今年度は、介護保険制度が目まぐるしく変わっていくので相談員の僕にはてんてこ舞いです。
覚えることが多すぎるて頭が追い付かない。
令和3年8月から高額介護サービス費の負担限度額が見直されます。
同時に介護負担限度額の見直しもあります。
高額介護サービス費負担限度額とは
介護サービスを利用した際の費用の内、1~3割の自己負担が発生します。
高額介護サービス費は、1ヶ月に支払った自己負担額の合計額が高額になった場合に払い戻される制度です。
入院などされると高額療養費制度での払い戻しの経験をされている方も多く、高額療養費制度についてはご存知の方が多いのですが、それの介護バージョンとなります。
令和3年7月までの負担限度額の設定
一般的な所得の方(負担限度額4段階)は、44,400円が1ヶ月の上限となっており、超えた分が払い戻しとなっています。
- 4段階に該当されている方は、44,400円。
- 3段階に該当されている方は、24,600円。
- 2段階に該当されている方は、15,000円。
令和3年8月からは、負担能力に応じた負担限度額に変わる
どのように変わるのでしょうか?
一定年収以上の高所得者の負担限度額が見直され、上位区分が新設されます。
見直しの対象となるのはどのような場合ですか?
介護サービスを受ける本人、又は同一世帯に課税所得380万円(年収約770万円)以上の65歳以上の方がおられる場合です。
高額介護サービス費の負担限度額が見直し対象となる方【費用負担上限額が増える方】
今までの制度では、年収400万円の方も1,000万円の方も同じ課税世帯に扱われ、介護保険料の負担減度額が44,400円となっておりました。
令和3年8月からの制度では、
新設 | |
---|---|
市民税課税世帯で、65歳以上の方の課税所得の合計が690万円以上 | 140,100円 |
市民税課税世帯で、65歳以上の方の課税所得の合計が380万円以上690万円未満 | 93,000円 |
市民税課税世帯で、65歳以上の方の課税所得の合計が145万円以上380万円未満 | 44,400円 |
世帯全員が市民税非課税で、その他の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える方 | 24,600円 |
世帯全員が市民税非課税で、その他の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 | 15,000円 |
世帯全員が市民税非課税で、老齢福祉年金受給の方 | 15,000円 |
生活保護受給者 | 15,000円 |
年収400万円の人は、限度額上限は93,000円となります。
年収1,000万円の人は、限度額上限は140,100円となります。
今まで、44,400円のだった方が急に50,000円~100,000円程の費用負担が上がるので正直困惑されるかもしれません。
ここで、ご理解いただきたいのは、施設の収入は変わらないということです。
どういうことですか?
こういった制度の変更があるとよく言われるのですが、
「施設の収入が増えて職員の給料が上がったのでは?」
「料金が上がったのだからもっとサービスして」
などのお声を頂きます。
確かにそう思います!
いやいや、施設に入る報酬は変わらないのです。
もともと、介護の報酬の内、1~3割は利用者の自己負担です。
残りの半分は介護保険料から入ります。
更に残りは国、県、市の負担(公費)となっています。
今回、1~3割の負担分が増える方はおられますが、その分、介護保険料や公費の部分が減るだけで、施設の報酬は変わらないので、この点は知っておいてほしいと思います。
高額介護サービス費の負担限度額が改定されてからの不安
ご家族としては介護保険サービスの負担額が増えるのは大きな不安となるのではないでしょうか?
同じく僕も今回の改定には不安が大きいです。
上記にも述べましたが、介護報酬が上がったと勘違いされる人が増えるからです。
サービス費が上がったのに受けられるサービスは変わらないと施設側が悪者になってしまうのです。
そうなると、お互いの信頼関係が崩れてしまうリスクがありますので、そこが怖いんですよね。
こういう改定時は、全国民にわかる位、盛大に告知してほしいものです。
介護は突然きます。
皆そうやって相談にくるんで間違いない。
だから知って欲しいことをまとめて書いちゃいました。
悩みはだいたいみんな一緒。
少しでも参考になれば嬉しいな。