介護の情報

介護保険の認定はどうやって申し込むかを分かりやすく説明

介護保険のサービスを受けるためには介護認定が必要になります。

介護の認定を受けることは、高齢者や要介護者のレッテルを張られるように感じて抵抗を感じる方が多く、認定を受けていない状態で相談に来られる方は珍しくありません。

介護の認定を受けるかどうかは個人の自由ですので強制はできませんが、高齢になるにつれ、急に介護サービスが必要になることがありますので、早い段階で決断されておいた方が無難だと思います。

申請から、認定調査がありすぐに結果がでないこともあり、煩わしさがあるのですが、緊急時に申請を行うとなると負担は何倍にもなります。

安心して生活していく為にも是非前向きに検討してみてくださいね。。

今回は、介護認定を受けるための申請からサービスを受けるまでの流れを解説したいと思います。

要介護認定の申請の流れ

大まかな流れは

  1. 認定を受ける方の住所がある市区町村の役所にて申請書類を提出
  2. 訪問調査を受ける
  3. 主治医の意見書を出す (こちらは直接行わなくても済むことがあります)
  4. 判定期間 (一次判定・二次判定)
  5. 介護の認定結果が届く
  6. ケアマネジャーを担当につける
  7. 介護サービスを開始する

このような形になります。

申請書類を提出

介護認定を受ける方の住んでいる市区町村のに申請書類などを提出します。

40歳以上65歳未満の方は健康保険証の提出が必要になります。

マイナンバーに関しては市区町村によって必要・不必要がありますので、確認が必要です。

基本的には本人が申請することになっています。

申請には次の認定調査に都合の良い曜日や時間を記入し、連絡調整する人を記入していきます。

お役所仕事なので、基本的に平日の対応となります。

本人が申請できない時はどうする?

介護の認定を受けようと考える時は、ケガや疾病によって入院している場合があります。

その為、本人が申請できない時が多いです。

その時は家族が代わりに申請できます。

単身で親族がおられない場合は、代行申請を行ってもらうこともできます。

主に、「地域包括支援センター」や「居宅介護支援事業所(ケアマネジャーの事業所)」です。

入院中や介護施設などに関わっておられる場合はソーシャルワーカーや介護施設相談員に相談してみると代行を行ってもらえます。

要介護認定の訪問調査

申請後、申請書に書いた日程の中で都合の確認の電話が入ります。

調整した日に本人の居場所(自宅・病院・施設など)に合わせて調査員が来ます。

調査員は、役所の職員又は、委託を受けたケアマネジャーが対応します。

調査時は本人だけでなく、家族や相談員などが立ち合うことになります。

訪問調査の内容

調査内容は基本的に、本人の心身の状況です。

家族の仕事の都合などは関係ないとされています。

  • 立つことができるか
  • トイレにはいけるか
  • 食事はとれているか
  • 精神面は落ち着いているか   など

介護度の決定は1日に何時間介助が必要かで決まります。

上記はチェックのみでの判定ですが、その他の特記項目がありますので、具体的に困っていることなどを伝えましょう。

伝え忘れのないように、事前に準備しておくことをオススメします。

主治医の意見書

かかりつけ医に依頼し、主治医の意見を記載してもらうものとなります。

前述の訪問調査はあくまでも日常生活の部分と考え、医学的観点からの意見が必要となります。

医師にも、普段の困っていることなどをしっかり伝えておきましょう。

ゆづる

訪問調査票には困っているとなているが、主治医の意見書には記載がないから大丈夫なんじゃないか?みたいに思われるともったいないです。

代行申請している場合は、意見書を相談員やケアマネジャーなどが、直接医師に届けることもあり、対応しなくて良い場合があります。

かかりつけ医がいない場合

かかりつけ医がいない場合は、市区町村が紹介する医師にかいてもらうことになります。

できるだけ普段かかられる医師に書いてもらった方が良いと思われるので、定期的に診察を受ける医師やクリニックはつくっておく方が良いと思います。

判定期間

訪問調査票と主治医の意見書が揃ったら判定が始まります。

一次判定

まずはコンピューター診断が行われます。

この判定に関しては、調査票の控えがあれば、ある程度のシミュレーションを行うことができます。

大事なのは二次判定なので、シミュレーション結果とは大きく変わることがありますので過度の期待は禁物です。

二次判定(介護認定審査会)

一次判定の結果を基に、特記事項をふまえ、保健、医療、福祉の専門家が審査していきます。

こちらは、特記事項に書かれている内容が入るので、どれだけ伝えられているかが大切になります。

介護認定審査会は随時行われるのではなく、定期的に行われるものなので、急いでいてもなかなか結果がでないなんてこともあります。

相談者

だから早めの申請が必要なんですね

ゆづる

その通りです。

介護の認定結果が届く

全ての手順を終えるとあとは結果を待つのみとなります。

通常であれば、介護認定申請から結果までの期間は30日程度といわれています。

しかし、時期によっては遅くなることがあります。

毎年6月~7月は遅れやすいです。原因は、7~8月にかけ介護保険の負担割合が更新される為です。この更新は全ての方が対象となりますので膨大な処理が必要になるからと考えられます。

介護の認定区分

要介護認定には8段階あります。

非該当(認定なし)・要支援1~2・要介護1~5のどれかになります。

非該当の場合

介護の必要なしと判断された状態ですので、介護保険サービスは利用できません。

要支援1~2

介護予防という区分の介護保険サービスを利用できます。

サービスを受けられる量としては少ないです。

要介護1~5

介護保険サービスを受けることができます。

介護度の度合いが高いほど、多くのサービスを受けることができます。

思った認定結果がでなかった時の対処方法

介護認定結果に納得できなかった場合は、不服申し立てを行うことができます。

経験上、余程のことがない限り覆ることはないですが、ダメ元で申し立ては可能です。

有効期間は申請日まで遡る

認定申請から認定まで、どうしても期間が空いてしまいます。

その間にサービスを利用することはできます。

しかし、暫定期間となる為、万が一認定結果がでなかった場合は全額自己負担(保険利用なし)での支払いとなる為、注意が必要です。

認定には有効期間がある

要介護の認定には有効期間があります。

新規の認定時は6か月となっています。

その後は、状態に合わせて6か月~36か月と変わります。

認定の更新

有効期間満了の2か月前から更新申請を受けることができます。

手順は今回紹介したものを繰り返すことになります。(新規申請と違い、更新の時は通知が届きます)

自動更新システムではない為、注意してください。

認定が切れてしまうと介護サービスを受けられなくなってしまいます。

介護の必要度にあまり変化がない場合でも更新手続きは必要です。また、更新の際にも、最初の要介護認定時と同様に、本人に訪問調査を行い介護度が判定されます。

区分変更申請

介護認定有効期間中に状態の変化があった場合は、有効期間中でも再度申請することができます。

ケアマネジャーなどに相談すると良いでしょう。

ゆづる

「区分変更」略して「区変」と言われています

終わりに

介護の認定を受けるには、早くても1か月はかかります。

介護が必要になる時は突然訪れます。

急いでほしいなんて依頼を受けることがありますが、こればっかりはどうしようもない場合がほとんどです。

できるだけ早い認定を受け、ケアマネジャーやサービス事業所などと関わりを持っておくことが大切です。

関わりがすることで相談から代行までできることが増えます。

本人が納得されない状況はよく見かけますが、しっかりと家族等で話し合っていただければ幸いです。

出版の紹介

介護は突然きます。

皆そうやって相談にくるんで間違いない。

だから知って欲しいことをまとめて書いちゃいました。

悩みはだいたいみんな一緒。

少しでも参考になれば嬉しいな。

現役の介護相談員
ゆづる

≪プロフィール≫
介護施設を探しておられる方へ現役相談員が本音でお答えします。
介護従事者からの相談も受付しております。
介護の仕事に就いて19年。
自慢は、過去にNHKの某番組で介護について話させていただきました。

【資格など】
・介護福祉士
・介護支援専門員
・住環境コーディネーター2級
・認知症実践者研修
・認知症キャラバンメイト
・福祉有償運送

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▽監修/ライティング実績

▼すみからいふ様にて執筆させていただきました
【介護職必見】リスクマネジメントの知識とポイントについて徹底解説